こんばんは!!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!(^_-)-☆
道路の定義って知ってますか!?
建築基準法で定義する「道路」とは、原則として、幅員4m以上のものでなければならない。
ただし、特定行政庁が指定する一定の区域内においては幅員6m以上のものとなります!!(^_-)-☆
建築基準法の道路は、42条にかかれています。
第一号から第五号までに掲げる種類に分かれます。
知りたいですか!?
知りたくないと言われても書いちゃいますが。。。(笑)
第一号・・・一般の公道のことで、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。
第二号・・・都市計画法・土地区画整理事業の開発事業により築造された道路をいいます。
第三号・・・昔から存在する道のことで、私道であっても、都市計画区域又は準都市計画区域内の規定を受けるようになった以前からある道は、建築基準法上の道路。
第四号・・・道路法・都市計画法等により事業計画があり2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定したもの。
第五号・・・道の基準に基づき造成されるもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
法42条第2項3項。。。。とまだまだ続きますので今日はこの辺で!!(^_-)-☆
道路は、高さ制限を検討するときに密接に関係します。
多分みなさん難しそうやけん、高速スクロール中だと思いますので、画像のある現場行きましょうかっ!!(^_-)-☆
ピース(≧▽≦)
基礎状況!!
これから着工の現場!
今日も一日お疲れさまでした!!(^_-)-☆
おやすみなさい(˘ω˘)
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ささき建設株式会社
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