こんばんは!!
佐々木 佳範(ささき よしのり)です!!(^_-)-☆
家を設計するときには様々なことを検討しなければ家を建てることは出来ません!!
H君 「なんで!?」
みんなが好きな建物を建てると困る人が出てくるからです!!
建築だけではなく、交通ルールや航空法や様々な法律のもとでみな生活しています!!
容積率・建築面積・斜線制限等・採光・手摺の高さ・廊下の有効寸法・耐火性能・防火性能・内装制限・一般構造・消防設備・音響・給排水
あげたらきりがありません。。。
今日は斜線制限について話します!!
斜線制限と聞いても。。。ん!?って感じですよね!!
簡単に言うと建物の高さの制限です!!
高さ制限には。。。
建築基準法
①絶対高さ (法第55条)
②道路高さ制限 (法第56条第1項第一号)
③隣地高さ制限 (法第56条第1項第二号)
④北側高さ制限 (法第56条第1項第三号)
⑤日影による中高層の建築物の高さ制限 (法第56条2)
一番厳しい高さを適用することになります。
隣地が30m!! 北側が25m!!
だと北側に25mが適用され、25mより高い建物を建てることが出来ないのです!!
道路・日当たり・隣地や通風などに支障をきたさないように建築物の各部分の高さを規制しています!!
都市部の建物の上階が斜めになっていたり、みかん畑のように段々になっているのは、デザインではなくほとんどが斜線制限によってやむを得ずこのような建築をしているのです!!
これ以上話すと、頭がパニックになると思うので、詳しい話がききたい方は私に会った時聞いてください!!(笑)
よしっ!!
現場に行きましょうか!!(^_-)-☆
各現場順調に進んでおります!!(≧▽≦)
今日も一日お疲れさまでした!!
おやすみなさい(^o^)ノ
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ささき建設株式会社
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