遺言4種類?! 現場

遺言4種類?!

こんばんは!

 

佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡

 

昨日は・・・相続の遺言の基本について書きました!!!

 

民法では4種類を遺言できる事柄として定めています!!!

 

・財産処分に関すること

・身分に関すること

・相続に関すること

・遺言の執行に関すること

 

 

【財産処分に関すること】

財産の処分(遺贈する人や団体の指定)、財団法人設立のための寄付行為の指定、遺産運用を信託する旨の指定 など

 

【身分に関すること】

未成年者の後見人の指定、婚姻外で生まれて子の認知に関すること など

 

【相続に関すること】

相続分の指定、特別受益者の相続分、遺産分割方法、相続人の廃除やその取り消し、5年以内の遺産分割禁止、祭祀継承者の指定 など

 

【遺言の執行に関すること】

遺言執行者の指定とその委託

※(遺言執行者とは?・・・相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする者で、相続人や利害関係者はすることができない)

 

 

 

よしっ!!

現場行きましょう(≧▽≦)

 

今日から、軽鉄下地工事です!!!(^_-)-☆

 

 

このブログではなかなか見ないですよね!!!

 

木ではなく。。。軽い鉄で間仕切や天井下地をします!!!

 

 

 

 

グランドピアノのニッチ(≧▽≦)

 

アイアンがめっちゃ可愛いですね!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

明日は、見学会&相続セミナーです!!!

 

明日・明後日、ご予約ありがとうございます!!!

 

忙しくなりそうだぁ~(^_-)-☆

 

今日も一日お疲れさまでした(^^)/

 

おやすみなさい(˘ω˘)

 

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