こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
昨日は・・・相続の遺言の基本について書きました!!!
民法では4種類を遺言できる事柄として定めています!!!
・財産処分に関すること
・身分に関すること
・相続に関すること
・遺言の執行に関すること
【財産処分に関すること】
財産の処分(遺贈する人や団体の指定)、財団法人設立のための寄付行為の指定、遺産運用を信託する旨の指定 など
【身分に関すること】
未成年者の後見人の指定、婚姻外で生まれて子の認知に関すること など
【相続に関すること】
相続分の指定、特別受益者の相続分、遺産分割方法、相続人の廃除やその取り消し、5年以内の遺産分割禁止、祭祀継承者の指定 など
【遺言の執行に関すること】
遺言執行者の指定とその委託
※(遺言執行者とは?・・・相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする者で、相続人や利害関係者はすることができない)
よしっ!!
現場行きましょう(≧▽≦)
今日から、軽鉄下地工事です!!!(^_-)-☆
このブログではなかなか見ないですよね!!!
木ではなく。。。軽い鉄で間仕切や天井下地をします!!!
グランドピアノのニッチ(≧▽≦)
アイアンがめっちゃ可愛いですね!!!
明日は、見学会&相続セミナーです!!!
明日・明後日、ご予約ありがとうございます!!!
忙しくなりそうだぁ~(^_-)-☆
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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ささき建設株式会社
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