こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
昨日に引き続き。。。特別受益者について書きますね(*^▽^*)
特別受益で得た額がその人の即俗文を超えた場合、特別受益者は相続分を受けることは出来ません。
ただし、その相続分を超えた部分については原則として返還する必要はありません。
特別受益の額が他の相続人の遺留分を侵害する場合、侵害された側は遺留分の減殺請求をおこすことができ、特別受益者はそれに応じなくてはなりません。
生前贈与された財産は、原則として相続開始時点の価値で換算し直すことになっています。
今日は、中萩中学校の職場体験でした!!!
理想の間取りをかいてもらい、その図面を元にCADに反映してみました!!!
先日、メディアに取り上げて頂きました!!
良かったら、読んでねぇ~!!!(^_-)-☆
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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ささき建設株式会社
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