こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
相続のお話で~す(*^▽^*)
遺言のお話をしていました!!!
しかし・・・遺言書に残しておいても、次の事柄は法的拘束力はありません。。。
➀相続人の結婚・離婚に関する指定
②養子縁組に関する指定(生前でなければ無効)
③遺体解剖・臓器移植に関すること(遺族の同意が必要)
被相続人が生きているうちは、いつでも有効に遺言を取り消すことや変更することができます!!!
よしっ!!
現場行きましょう(≧▽≦)
リノベーション工事中!!!☆彡
相続セミナー☆
今日は、見学会でした!!!
寒い中、お越しいただきありがとうございました!!!☆彡
明日もしまーす(^_-)-☆
明日は、地鎮祭です!!☆彡
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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ささき建設株式会社
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