こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
遺留分は必ずではありません。。。
例えば、自分の遺留分が侵害されるような遺言内容であっても被相続人の意志を尊重したいというような場合には、遺留分を放棄することができます!!!
家業の後継ぎ等。。。特定の子に全財産を相続させようとする場合には、遺贈と遺留分の放棄とを併せて行うことが必要です。
まず、被相続人が特定の子に全財産を遺贈する旨の遺言をし、次に他の相続人達に遺留分を放棄しています。ただし、この場合の遺留分の放棄は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を受けることが必要です。
いろいろなことが、実はあるんですが・・・
なかなか、全てをマスターすることは大変ですよね・・・・
よしっ!!
新築の現場行きましょう(≧▽≦)
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
これから新築をお考えの方は、お気軽にご相談下さい(^^♪
おやすみなさい(˘ω˘)
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