遺留分?! 現場

遺留分?!

こんばんは!

 

 

佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡

 

 

皆さん、お待ちかねの相続のお話をしますね(≧▽≦)

 

今日は・・・

 

遺留分!!

・被相続人は、遺言によって原則として自由にその財産を処分することができます!!(指定相続)

しかし、その処分がまったくの自由ということになると、全財産が他人などに渡ってしまい、残された遺族が生活に困窮するといったケースも生じてきます。

 

そこで。。。。

 

こうした事態を避けるために民法では遺留分という制度が設けられています。

これは、一定の遺族を守るために最低限相続できる財産を保証するもので、割合はいろいろです!!!

 

下記の通りです!!!

四国中央市で相続についての画像

 

 

 

よしっ!!

現場行きましょう(≧▽≦)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明日、引き渡し(≧▽≦)

 

 

 

今日も一日お疲れさまでした(^^)/

 

 

おやすみなさい(˘ω˘)

 

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ささき建設株式会社

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