こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
お客様からいただきました!!
ハンガリー???!!!
のお土産!!!☆彡
ありがとうございます!!!
本日も、相続!!!
相続人といっても一言では言えないぐらい奥が深いですよね・・・
内縁の妻!!!
内縁の妻には相続権がありません。したがって相続権を確保しようと思う場合には、婚姻届を役所に提出する必要があります。
・何か事情で入籍できない場合には、次のような方法により財産を取得することもできます。
①一定の財産を生前贈与してもらう(ただし、贈与税がかかる)
②合法的な遺言書を作成してもらい遺贈を受ける(ただし。相続税額の2割加算の対象になる)
③内縁の夫が亡くなってその相続人がいない場合には、特別縁故者として家庭裁判所に申し立て、認められたら遺産の全部または、一部をもらう。
(ただし、相続税額の2割加算の対象になる)
よしっ!!
現場行きましょう(≧▽≦)
明日から解体の現場(≧▽≦)
11月1日(木)0時から、ちょっと新しいラジオが聴けます!!!
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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ささき建設株式会社
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