こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
本日は、相続!!!
相続人の廃除!!
・相続欠格ほどではないにしろ、相続人に書きのような一定の非行があれば、被相続人の意志により、その者を相続人からはずすことができます。
これを相続人の廃除といいます。
①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
③その他著しい非行
・廃除するためには、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、認められなければなりません。申立ては生前でもできますし、遺言書で行うこともできます。
遺言で廃除する場合には、指定した遺言執行者が被相続人に代わって家庭裁判所に申し立てることになります。
・廃除は当事者のみに適用されますので、その者に代わって子が代襲相続することが認められています。
よしっ!!
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お客様と一緒に銀行に(≧▽≦)
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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