こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
相続のお話を少しずつお話しているので皆さんも、知識量が増えてきていますかね???
私も学び中ですので一緒に学びましょう(^^♪
遺産分割!!!
遺産を分割ってことですね!!!
・民法では、遺産分割について次のような原則を定めています。
①被相続人の意志を尊重して、遺言書による指定があればその割合により分割します。
②遺言書がない場合や、例えあってもその分割方法についての指定がされてない場合には、相続人同士の話し合いで決めることになります。(遺産分割協議)
③話し合いがまとまらない場合には、民放で定められた相続分(法定相続分という)によることになります。
・上記②の協議によって分割が確定したら、それに基づいて遺産分割協議書を作成します。作り方に特に決まりはありません。
縦書きでも横書きでも、手書きでもワープロでも自由です。
ただ、誰がどの財産を取得するのかが明確になっていて、実印(印鑑証明付)が押印してあれば要件を満たします。収入印紙は不要です。
・遺産分割協議書は、①不動産の相続登記をするとき②相続税の申告をするとき には必ず必要となります。これがないと配偶者税額控除も受けれなくなります。(ただし、申告期限から3年以内に遺産分割協議書が提出されれば、申告期限にさかのぼってこの控除を受けることができます)
・未成年者は相続のための法律行為を単独で行えません。通常なら未成年者の親が代理人として法律行為を行なうのが一般的ですが、親も相続人の1人であるときは利益が相反するため、このような場合には、家庭裁判所に申請して特別代理人を選任してもらう必要があります。当然、遺産分割協議にはこの特別代理人が出席することになります。
・できるだけ早く遺産分割を行いたい場合、家庭裁判所に分割の申立てをすることになります。
通常は、まず調停を受け、それでもまとまらない場合は審判を受けることになります。
・遺産分割に重大な瑕疵があった場合はやり直しが可能ですが、分割後の財産価格の変動程度の理由での分割見直し等は認められません。その場合には贈与税や譲渡所得税が課税される恐れもあります。
・遺産分割の具体的方法には次のようなものがあり、これらを複数組合わせて利用することも可能です。
☆現物分割☆
個々の財産そのものを、各相続人に対して具体的に配分していく方法
☆代物分割☆
遺産の全部またはその大部分を1人の相続人がその相続分を超えて取得する代わりに、他の相続人に対しては他の物を渡す方法
☆換価分割☆
遺産を処分して、その売却代金を各相続人に配分する方法
☆代償分割☆
遺産の全部またはその大部分を1人の相続人がその相続分を超えて取得する代わりに、他の相続人に対しては金銭を支払う方法
☆共有分割☆
相続人全員で遺産を共有する方法
よしっ!!
現場行きましょう(≧▽≦)
外壁・屋根の塗装工事!!!
水洗い中!!!
工事中のお家(≧▽≦)
解体中の現場!!!☆彡
器具付け中!!!
良い感じです(^_-)-☆
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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