こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
代襲相続とは。。。
相続は、原則として、親→子→孫→曾孫 という順で行われていきますが、中には親より早く子どもが死亡してしまうというケースもあります。
民法ではこのような場合、親より早く亡くなった子にもし子供、親からみたらすなわち孫がいればその孫が、孫も既に亡くなっている場合はさらにその子供(すなわち曾孫)が相続することを認めています。
これを代襲相続といいます。いわゆる第1順位の相続権が直系卑属へと次々に移っていく仕組みです。
このように第1順位がいる限り、相続権が被相続人の直系尊属や兄弟姉妹に移ることはありません!!
※補足※
・直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
・直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。
よしっ!!
現場行きましょう(≧▽≦)
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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