こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
皆さん、お祭りお疲れさまでした!!!
お祭りはイイですね!!!(*^▽^*)
とは言っても。結構仕事もしていましが・・・w
仕事が、楽しいんですよね!!!☆彡
好きな時に、好きな時に行くには。。。時間の使い方が大切になりますよね・・・
それと。。。仕事をためるのがあまり好きではないので。。。
皆さん。。。相続といっても。。。
相続人になれなければなんの意味もありません・・・
相続人になれる者は?
➀死亡した人の身内であれば誰でも相続人になれるわけではありません。民法では相続人になれる人の範囲がきちんと定められており(法定相続人という、)、誰と誰とが相続人であるかによって定められた相続分(法定相続分という)も異なってきます。
②被相続人は、遺言によって各相続人の相続分を決めることができます。これを指定相続分といい法定相続分よりも優先されます。
③また、被相続人は遺言によって相続人以外の人に財産を与えることができます。これを遺贈といい、この場合には被相続人を遺贈者、財産をもらった人を受遺者といいます。
なかなか慣れない言葉が、たくさんありますよね・・・・
FIGHT!!!☆彡
よしっ!!
現場行きましょう(≧▽≦)
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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ささき建設株式会社
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