こんばんは!
佐々木 佳範 (ささき よしのり) です!!☆彡
法定相続人ってそんなに聞いたことがないですよね・・・
今日は、法定相続人についてです!!
民法では相続人になれる者の範囲が定められています。これを法定相続人といいます。
法定相続人になれる者は、配偶者(内縁関係は除く)、直系尊属(父母、祖父母等)、兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になります。血族は次の順序で相続人になります。(配偶者がいないときも同じ)なお、相続する人が一人もいない場合には、遺産は国のものになります。
➀第1順位・・・子。相続開始前に死亡した子がいるときはその子(被相続人からみたら孫)子には、養子・非嫡出子(婚姻外の子)や胎児も含む。
②第2順位・・・第1順位の者がいない場合は、父母。父母両方いない場合は、祖父母。
③第3順位・・・第1、第2順位ともいない場合には、兄弟姉妹。相続開始前に死亡した兄弟姉妹がいるときはその子(被相続人からみたら甥、姪)
よしっ!!
現場行きましょう(≧▽≦)
今日も一日お疲れさまでした(^^)/
おやすみなさい(˘ω˘)
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